山梨県警察から「ペダル付きの原動機付自転車」の取扱いに関する注意喚起のお知らせがありました。
令和6年11月1日の改正道路交通法により電動アシスト自転車のような外観でも、バイク(原付)扱いであることが明確化されたことにより、「ペダル付き原動機付自転車」は自転車ではなく原動機付自転車に分類されるためスロットルがついていたり、ペダルをこがなくても自走するものは自転車防犯登録ができません。
なお、国家公安委員会による型式認定を受けた駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)は、道路交通法の基準に適合しており、防犯登録ができます。
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((公財)日本交通管理技術協会のサイト)
ご不明な点がございましたら山梨県警察へお問い合わせください。